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遺言

 今から遺言なんて縁起でもない、と思われる方は多いと思います。できれば永 遠に生きたい、決して死にたくはない、と思われる方がほとんどだと思います。 しかしながら、人間であれば決して避けることのできない出来事が「死」であ ることも確かです。まず、誤解のないようにあらかじめ申し上げておきますが、 「不慮の死」、「早死」はあってはならないことですが、生きている以上何か起 こるかわかりません。

 また、人間はいつ「天寿を全うする」か、その年月日時分はだれにもわかり ません。わからないのなら、そうなってからでは誰にどれだけの財産をあげる かの意思表示はできませんので、今、この時に遺言を残しておきましょうとい うことです。

 遺言には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。(特別方 式遺言と秘密証書遺言はあまり用いられることがありませんので省略致しま す。)  自筆証書遺言は、誰でも簡単に作れますが、作り方に不備があると無効になっ てしまうので注意が必要です。公正証書遺言は公証人に作ってもらうので不備 があることはまずありませんが、費用がかかることと証人が2人必要になりま すので結構手間がかかります。

 弊事務所では、遺言を残したい方のニーズを早期に把握し、遺言書の文案の 作成と相続人及び相続財産の調査を迅速に行います。その上で相続関係説明図 と相続財産目録を作成し、文案と一緒に公証人に提示し、早期に公証人と作成 日時・費用を打合せ、遺言を残したい方に弊事務所職員が同行してまたは公証 人に施設等に出張してもらい、公正証書遺言を作成します。  弊事務所では、法律上守秘義務のある事務所職員や行政書士等が証人をお受 けすることもできます。

 なお、遺言は出来る限り公正証書遺言で残されたほうがよろしいかと思いま す。公正証書遺言でないと、家庭裁判所の「検認」という手続を経なければな りません。その点、公正証書遺言は検認不要、すぐに遺言の内容を実現できま す。弊事務所の基本的なスタンスは、「遺言=公正証書」です。  ただ、どうしても、公正証書にしたくないあるいはできない方には、自筆証 書遺言の作り方のアドバイス等も承っておりますのでお申し出ください。  遺言を作っておけば、安心してこれからの人生を送ることができます。弊事 務所の遺言作成支援サービスをどうぞご利用下さい。