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建設業務許可申請・経審申請

 請負金額が500万円(建築一式・土木一式は1,500万円)以上の建設工 事を受注するには建設業の許可が必要になります。

この建設業の許可を取得するには5つの要件があります。1つ目は経営業務管 理責任者がいること、2つ目は専任技術者がいること、3つ目は財産的基礎が あること、4つ目は欠格事由に該当しないこと、5つ目は業務に誠実性がある ことです。この5つをクリアしなければ建設業の許可は取得できません。

 経営業務管理責任者とは建設業の経営者としての経験が一定年数以上ある人の ことです。専任技術者とは建設関連の資格を持っている人のことです。財産的 基礎として運転資金の預金残高が500万円以上必要です。欠格事由に該当し ないことと業務に誠実性があることについてはその文言のとおりです。

 建設業の許可を取得するには、何よりもこの要件を満たすことが必要ですので 要件調査には気をつかいます。特に最初の3つの要件は許可申請の際に裏付け 資料(請負契約書等、資格証、残高証明書)の提出・提示を求められますので 注意が必要です。

 明らかにこれらの要件を満たしていない方のご依頼はお断りせざるを得ないの が非常に心の痛むところであります。逆を言えば、建設業の許可を得ていると いうことはその方はそれなりの信用があるということでもあります。この信用 をお客様に手に入れていただくために弊事務所では、綿密な要件調査・迅速な 書類作成を心がけております。

 最近の建設業の許可の実情を申し上げますと、下請工事や孫請工事を受注する 際に元請の業者様から、建設業の許可を得ていることを要求されるケースが増 えているとのことであります。したがいまして、お仕事の数は減っても、建設 業の新規許可の件数は微増しているとのことであります。

 ところで、政令で定める公共工事を受注するには、「経営事項審査」(経審)と いうものを受審しなければならないことになっております。これは許可不許可 という結果ではなく、点数方式で結果が出るようになっております。この点数 が何点あるかによって、公共工事の入札等の際に格付けがされ、受注できるか 否かが決まるしくみになっております。弊事務所ではどのようにすれば点数ア ップにつながるかを重視した書類の作成等を心がけております。

 昨今、CSRやコンプライアンスが叫ばれていますが、建設業を営む会社様・ 個人様もその流れに乗らなければならない時代になってきていることは確かで あります。建設業の許可を取るあるいは経審を受審するということはそれらを 通じて、CSRやコンプライアンスに取り組むことでもあります。それによっ て建設業界がより一層活性化することを弊事務所は建設業関係許認可手続きを 通じて応援致す所存であります。