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相続財産目録

 被相続人(死亡した方)の相続財産といっても、土地や建物、預貯金、動産 車など)があります。したがいまして、それぞれの財産がどこにどれだけ あるかを調査しなければなりません。

 不動産(土地や建物)であれば、相続人の方から委任状をいただき、固定資 産税評価証明書を取得し、その上で不動産登記簿を取得し、必要であれば現 地調査をします。その上で司法書士に相続登記をお願いします。

 預貯金であれば、たいてい相続人のどなたかが通帳や証書をお持ちですので、 その方から通帳や証書をお預かりし、それぞれの金融機関に出向き、それぞ れの金融機関の相続届出の方法に従い、相続手続きを行います。

 動産であれば、名義変更や現実の引渡を行います。

 ちょっと脱線しましたが、例を示すとこのような感じになります。 実務上、この財産目録の提出を必ず求められるのは公正証書遺言を作る時です。 この時に公証役場から提出を求められます。

 他にも遺産分割協議に先だって協議のための参考資料としてお作りする場合も あります