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自筆証書遺言

 最もお手軽につくれるのが自筆証書遺言です。
 ただし、内容や方式に不備があると法律的に無効になってしまいます。また、 死後には家庭裁判所で検認手続を受けなければならない煩わしさがあります。 しかし、どうしても作りたい方のためにこのページでは作り方をご説明致しま す。作り方は大まかに言うと次のとおりです。

1.ボールペンと紙を用意する。
2.遺言の内容を全部自分の手で書く(ワープロ等はだめ)。
3.日付を正確に書く(「吉日」等はだめ)
4.署名をする。
5.印を押す。
6.封筒に入れて封印する。

 たったこれだけです。
 費用もかからず証人も必要なく手軽に作れます。
 人によっては公証人手数料を払えない、どうしても遺言の内容を人に知られ たくないという方もいらっしやるでしょう。

 そこで、専門家に「内容のチェックだけしてもらう」というのはいかがでし ょうか。専門家には守秘義務が課せられておりますので第三者に遺言の内容が 知れ渡ることはありません。ですから安心して書いた内容を見てもらえます。 相談料も公証人手数料に比べれば安いのでお財布にもやさしいと思います。

 ところで最初に「検認手続」という用語が出てきましたのでこれについて触 れておきます。
 公正証書遺言以外は必ずこの検認手続を経なければなりません。検認とは遺 言書の偽変造防止のために家庭裁判所において遺言の物理的状態を保全する裁 判手続です。

 自筆証書遺言の場合、文字を改ざんしたりして遺言の内容を意図的に変えら れてしまうおそれがあります。そこで、そのようなことがないよう に、ある一定の時点において遺言の物理的状態(大きさ、書かれた文字の状態、 その他全体の状態等)を保全し、その後に改ざんがあった場合はすぐ分かるよ 引こしておかなければなりません。

 そのための手続が検認手続です。検認は遺言書を保管している人等が家庭裁判所 に申し立てて行われます。検認の申立てがあると、家庭裁判所は相続人全員に 呼出状を送り、検認の期日に立ち会う機会を与えます。そして検認の期日当日 に封をしてある遺言書であれば開封され物理的状態を検認調書と呼ばれる書類に記載します。

 検認の期日に立ち会った相続人は意見を述べる機会を与えられます。検認が終了すると検認済証明書が 綴られた遺言書が申立人に返却されるしくみです。