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在留資格

 おおまかな解説になってしまいますが、外国人が日本に滞在するにはたとえそ の期間が1日であっても、原則として2 7種類ある「在留資格」を得なければ なりません。在留資格がない状態で日本に滞在することは不法滞在として厳し く処断され、入国管理局に発覚した場合は退去強制されます。警察に逮捕され た場合は刑罰を科せられます。在留資格は得ていても、その期限が切れた後も 引き続き日本に滞在した場合は同じです。

 在留資格には日本で特定の職業について働くためのものと、日本人と結婚する などして日本に住むためのものと、その他のものに分類されます。

【特定の職業について働くための在留資格】
 「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・ 会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業 内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」

【日本に住むための在留資格】
 「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

【その他の在留資格】
 「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

 日本に1日でも滞在する場合は原則、これらの在留資格のうち必ず1つを得て いなければならないことになります。なお、2つ以上の在留資格を同時に得る ことはできないことになっています。

 特定の職業について働くための在留資格を得て日本に滞在する人はその在留資 格の職種の範囲内で日本で働くことが許されます。
 日本に住むための在留資格を得て日本に滞在する人はその在留資格の在留期間内であれば、職種を問わず 日本で働くことが許されます。その他の在留資格のうち、「特定活動」を除い た5つの在留資格を得た人は日本に住むことはできても働くことは許されてい ません(別途、「資格外活動許可」を得た場合は除きます)。

 「在留期間」という用語が出てきましたが、それぞれの在留資格には日本に滞 在することができる「在留期間」が定められております(「永住者」を除く)。 この在留期間後も日本に在留を希望する場合は別途、「在留期間更新許可申請」 をしなければなりません。

 それから、特定の職業について働くための在留資格やその他の在留資格を得て いる人が日本人や永住者と結婚する等して、日本に住むための在留資格を新た に得たい場合は「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

 「永住者」の在留資格を得たい場合には一定の要件を満たす場合に限り「永住 許可申請」を行い、許可された場合に「永住者」の在留資格を得ることができ ます。