土屋行政事務所 電話番号、メール

農地法

 農地は農作物を栽培・収穫するための専用の土地です。
そこで農地法という法律によって農地を農地以外のものにすることは厳しく 制限されております。農地法以外にもさまざまな法規制があり、現実的に農 地以外のものにすることは不可能な農地もあります。

 農地を農地以外のものにするには農地転用許可申請という手続が必要になっ てまいります。この手続も行政書士の業務の一つでありまして、かなりの数 を手掛けております。許可申請書から始まって、図面類や隣地の方の同意書 などさまざまな書類が必要になります。

 この農地法の許可は、3条許可・4条許可・5条許可の3種類の許可があり ます。まず、3条許可は農地を農地のまま譲渡する際に必要になる許可です。 次に4条許可は自己所有の農地を農地以外のものに転用する(住宅等にする) のに必要となる許可です。そして5条許可は他人が農地を農地以外のものに するために譲渡・貸借する(住宅等にするために譲渡する等)際に必要とな る許可です。

 弊事務所の主な業務である相続との関係でいえば、相続や包括遺贈の場合は この許可は必要ありませんし、特定遺贈の場合は3条許可が必要になります。 ちなみに包括遺贈とは遺言で「私の死後、誰々に私の財産の何分の一を遺贈 する」と財産を割合的に遺贈することをいい、特定遺贈とは「私の死後、 誰々に私のどこどこの土地(所在・地番・地目・地積を明記)を遺贈する」 と財産を具体的に特定して遺贈することをいいます。 このサイトのトップページでも触れましたが農地関連の相続業務には実績が ございます。

 包括遺贈と特定遺贈の場合では今触れたとおり、許可が必要かどうかが違っ てきますので、特に農地を特定遺贈したい方は事前に3条許可がおりるかど うかの見立てをしておかないと、後になって3条許可がおりないことがわか り、結果として遺贈できなかったという憂き目にも遭いかねませんので注意 が必要です。

 また、農地は定期的に手入れをしないと荒れ地化します。そうなると農作物 にダメージをあたえる病害虫が発生し、地域の農業生産に深刻な打撃をあた えてしまいます。そうならないためにも、農地を遺贈する場合には農業の担 い手として問題のある人には遺贈すべきではありません。きちんと、今後も 農地を守ってくれる人に遺贈すべきです。その他、農地の相続や遺贈につい ては後々の問題や不安があります。

 そのためには、まずは弊事務所にご相談下さい。 詳しくお話しをお聞かせいただければ、適切なアドバイスをして差し上げる ことができます。また、それに関連した遺言の作成支援もして差し上げるこ ともできると思います。