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相続の承認・放棄

 相続財産には資産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)とがあります。 負債の方が多い場合、相続人は相続する権利を放棄することができます。

 具体的な手続は、自分が相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭 裁判所に相続放棄の申述をすることによって行います。申述が受理されますと、 家庭裁判所が相続放棄申述受理証明書を交付してくれますのでこれが相続する 権利を放棄したことの証拠になります。

 この3か月以内に相続放棄の申述をしないと、資産のみならず負債も無限に 相続したことになります。気を付けなければならないのは、相続放棄をした後 で資産に手を付けてしまうと相続を単純承認したとみなされてしまうことがあります(これを法定単純承 認といいます)。

 実務上気を付けなければならないのは「形見分け」のときです。形見は故人が 生前に愛用していた品物を故人から見て目下の人が分け合うものですが、その 品物が未使用品であったり高価なものであったりした場合は形見ではなく相続 財産(プラスの財産)とみなされ、形見を分けてもらった相続人が仮に相続放 棄をしていた場合、法定単純承認となることがあります。

 次にプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからないような場合、 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済する手もあります。これを限定 承認といいます。
 放棄の場合と同じく家庭裁判所に申述することによって行わ れます。注意しなければならないのは、この申述は相続人全員からしなければ ならない点です。
 相続人の中に一人でも限定承認に反対する人がいる場合には この限定承認によることはできません。限定承認の申述をする場合は相続財産 の目録を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。申述できる期間は 相続開始を知った日から3か月以内です。他にもこの限定承認には相続債権者 のために公告をしなければならない等、かなり面倒な手続を経る必要がありま す。

 ちなみに、相続放棄をするとその相続人は始めから相続人にならなかったもの とみなされます。したがいまして、代襲相続が生じることはありません。子が 相続を放棄すると孫も代襲相続することができなくなります。

 ところで、実務では、夫が被相続人の場合、妻が相続放棄するとともにその未 成年の子供の分も妻が相続放棄をする場合がありますが、これは利益相反行為 になるので特別代理人を選任して特別代理人が相続放棄をしなければならない のではないかという疑問が生じてきます。
 結論から言いますとこのようなケースは利益相反行為に当たらないと解されて います。したがって、相続放棄の場合は妻が未成年の子の分も相続放棄するこ とができることになります。・