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遺留分

 遺言者は、どの財産を誰に相続させるか、自由に決めることができますが、気 を付けたいのは遺留分の規定です。兄弟姉妹以外の相続人には遺留分という遺 言に優先する相続財産の取り分かあり、遺留分減殺請求をされるとその取り分 は遺留分を有する相続人に戻さなければなりません。

 どうすることもできない権利なのですが、一つ方法があります。 遺言で遺留分減殺請求をしないように「お願いする」文章を書いておくのです。 遺言には「付言事項」といいまして法的拘束力はありません(あくまで協力を お願いする方法です)が、相続人へのメッセージ的なものを書くことができま す。通常「私はこの遺言をした趣旨を述べておきます。」という文言の次に続 くのですが、書くと書かないとでは相続人の対応が変わってきます。

 ちなみに遺留分の割合ですが、相続人が親や祖父母の場合は相続財産の3分の 1、それ以外は2分の1です。法定相続分に2分の1を掛けた数値が遺留分に なります。
 なお、一人の相続人(たとえば長男)に相続財産を集中して相続させたい場合 は他の相続人は遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てる必要があります(もっ とも遺言者の死後、遺留分減殺請求をしなければいい話かもしれませんが)。

 たとえば、相続財産のほとんどが事業用の土地や建物等であって、その事業を 継ぐ人に相続させたい場合に、遺留分減殺請求を行使されるとその事業が継続 できなくなるような場合に、その事業を継がない相続人が家庭裁判所に遺留分 の放棄を申し立てるようなケースがあります。

 実際の遺留分の計算は、相続開始時に被相続人が有した積極財産(不動産・預 貯金などのプラスの財産のことをこういいます)の金額に被相続人が生前に推 定相続人に贈与した財産の金額を加え、その中から債務の全額を控除すること によりなされます。

 なお、被相続人が生前に推定相続人に贈与した財産につい ては、相続開始(被相続人の死亡)前の1年間にされたものが遺留分の計算の 対象になります。ただし、遺留分を持つ相続人に損害を加えることを目的にさ れた贈与は期間の制限なく遺留分の計算の対象になります。

 控除される債務についてですが、被相続人が生前に負担した債務が計算の対象 になります。民事上の債務のみならず、税金や罰金などの公法上の債務も計算 の対象になります。

 この遺留分の制度は、批判はありますが、遺族の生活保障や相続財産の形成に 貢献した遺族の潜在的な持分の清算などの機能と被相続人の財産処分の自由と の調和を図るために作られた制度であるといえます。