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遺言執行者

 遺言の内容を実現することを遺言執行といい、それをする人を遺言執行者と言 います。遺言執行者は遺言で指定される場合と家庭裁判所が利害関係人の申立 てにより選任する場合があります。原則として相続人も遺言執行者になること ができます。ただ相続人は遺言の内容に関して直接に利害関係を有しますので 弁護士等の第三者を遺言執行者に指定した方が公正な遺言執行が期待できると いう考え方もあります。

 未成年者と破産者で復権を得ない人は遺言執行者になることはできません。遺 言執行者でなければできない遺言執行として、子の認知、推定相続人の廃除お よびその取り消しがあります。

 遺言執行者として指定された人あるいは選任された人が遺言執行者になること を承諾した場合は直ちに執行に着手しなければなりません。もっとも遺言執行 者になることを拒絶することはできます。

 遺言執行者の主な仕事はまず相続財産目録を作らなければならないことです。 この財産目録は相続人の請求があるときは相続人の立会いのもとに作らなけれ ばなりません。または、公証人に作らせなければなりません。次に相続財産の 管理があります。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一 切の行為をする権利と義務とがあります。この限りにおいて、相続人は相続財 産の処分権限を失うことになります。もちろん、遺言の執行を妨害することも できません。

 遺言執行者は、やむを得ない場合でなければ第三者にその任務を行わせること はできません。ただし、これは、履行補助者を用いて個別の事務を行わせるこ とまでを禁止したものではありません。

 遺言執行者に人数の制限はありません。保存行為は各遺言執行者が単独で行う ことができます。それ以外の執行行為は過半数で決めて行います。 遺言執行者は報酬を受け取る権利があります。報酬の金額ですが、遺言で定め られた場合はその金額を受け取り、遺言で定められていない場合には、家庭裁 判所に報酬付与の申立てを行い、それにより報酬を受け取ります。それらの報 酬は相続財産の中から支弁します。

 遺言執行者は、正当な理由がなければその職を辞することはできません。(正 当な理由があると認める場合は家庭裁判所に辞任許可の申立てを行います。) 正当な理由があるか否かの判断は、遺言執行者の職務を行うことによって、あ るいは辞任しないことによって、かえって相続人や受遺者などの利害関係人の 権利を害するか否かを基準に行われるようです。 遺言執行者が任務を怠ったりした場合には、利害関係人の申立てによりその職 を解任されることがあります。