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申立てから開始まで

 このページでは、成年後見の申立てから成年後見の開始までの「手順」を記し たいと思います。
 まず最初に、家庭裁判所の窓口に行き、成年後見の申立てをしたい旨を職員の 方に告げます。すると、職員の方は申立てに必要な書類が書かれたチェックリ ストと申立書の用紙をくれるはずです。その場で簡単な説明もしてくれると思 います。

 必要な書類のチェックリストと申立書の用紙を受け取ったら、中身を確認し、 記入する書類と取寄せる書類はどんなものが必要かを把握します(収入印紙お よび郵便切手についても同様です)。把握したら、書類を記入および取寄せる わけですが、記入のしかたや取寄せ方が分からなくなったら、家庭裁判所に電 話して聞くか、家庭裁判所の窓口を訪問して聞くなりします。書類の記入およ び取寄せが終わったら、必要な書類のチェックリストを見ながら記入もれや取 寄せもれがないか確認します。

 記入もれや取寄せもれがないことを確認したら、家庭裁判所に電話し、参与員 との面談の予約をとります。通常は2週間ぐらい先の日時を指定されると思い ます。なお、あらかじめ、面談日の1週間から前日までに記入および取寄せた 書類と収入印紙そして郵便切手を家庭裁判所の窓口に持っていきます。(参与 員はそれらの書類を面談日までに見て、面談日当日の対応の準備をします)

 面談日当日になったら、時間に遅れないように家庭裁判所の窓口に行き、面談 を予約してある旨を告げます。職員の指示にしたがって行動して下さい。 通常はこの時、成年後見について説明したDVDを見せられると思います。D VDを見た後、いよいよ参与員との面談となります。

 参与員は事前に見た申立て書類の内容をもとにいろいろな質問をしてきます。 何を聞かれるかはケースバイケースですが、通常は申立て書類の内容を一つ一 つ確認する感じで質問をしてきます。所要時間はケースにもよりますが、短く て約10分、長ければ約1時間です。

 面談が終わると、参与員は意見をつけて、家事審判官に申立て書類を上げます。 家事審判官はその意見と申立て書類の内容をもとに、申立てどおり後見開始の 審判をするかどうか決めることになります。

 申立てどおり後見開始の審判が下りると審判書と今後の手続についての注意点 が書かれた通知書が郵送されてきますので、それらを確認します。 審判書を受け取ってから2週間が経過すると、審判が確定します。そうしたら、 財産目録と収支計画表を家庭裁判所に返送します。これで、後見が開始されま した。あとは家庭裁判所の指示にしたがって、後見を行っていくことになりま す。
 保佐や補助の場合も基本的には同じ手順となります。