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任意後見制度

 成年後見には法定後見と任意後見があるということは既に触れましたが任意後 見制度とはどういうものなのかということにっいて見ていくことに致します。 ある人が精神状態が健常なうちに将来万が一認知症に罹ったときに備え、誰に 援助してもらうか、どのように援助してもらうかということを決めておくこと ができれば大変至便です。

 その援助の内容について、その人と将来援助してく れる人が任意後見契約と呼ばれる契約を結び、認知症に罹った時にその契約が 効力を生じるようにしておくしくみのことを任意後見制度といいます。

 この契約は公正証書で結ばなければなりません。援助してくれる人のことを任 意後見人といいます。契約発効前はその人のことを任意後見受任者といいます。 任意後見制度の利用形態としては次の3つがあります。

 まず将来認知症に罹っ た場合に備えて判断能力が清明な段階で任意後見契約を結んでおく形態です。 この形態を本来型といいます。次にその任意後見契約を結んだ直後にすぐ任意 後見を開始する形態があります。この形態を即効型といいます。そして認知症 に罹る前から既に委任契約を発効させ、認知症に罹った時にその委任契約を任 意後見契約にする移行型と呼ばれる形態があります。

 さて、ご本人が認知症に罹った時に任意後見を開始させたい場合には家庭裁判 所に任意後見監督人の選任を申し立てなければなりません。家庭裁判所が任意 後見監督人(通常は弁護士がなるようです)を選任すると、任意後見がスター トし、通常ご本人が亡くなるまで任意後見が続きます。

 具体的な任意後見の仕事ですが、あらかじめ任意後見契約で定められます。通 常は財産管理(銀行取引について契約で定めてあれば預貯金の引き出し)や介 護の手配(介護について契約で定めてあれば介護サービス契約の締結)等が定 められます。ただし、任意後見は本人の生活や療養看護、財産管理の事務を受 任するものですから、任意後見人自らが介護労働をする義務はありません。あ くまでもその手配をするのが任意後見人の仕事です。実際の介護労働はサービ ス事業者が行います。

 任意後見人には本人の意思尊重義務、本人の身上配慮義務そして善管注意義務 があります。任意後見監督人による任意後見事務の監督を受けます。例えばご 本人の預金通帳の提示を求められたらこれに応じなければなりません。
 任意後見は任意後見契約の解除や任意後見人の解任などの理由により終了しま す。任意後見契約の解除には任意後見開始前は公証人の認証のある書面によっ てする必要があり、任意後見契約開始後は正当な理由がある場合に限り家庭裁 判所の許可が必要となります。