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在留資格認定証明書

 外国人の方が日本の空港等で上陸許可申請をする場合、その場で上陸許可基準 に適合していることを立証するのは大変困難と言わざるを得ません。
 そこで、 外国人が日本に入国する前にあらかじめ入管から「この人は上陸許可基準に適 合しています」といういわば「お墨付き」を得ておけば、上陸許可申請の際の 審査がスムーズになります。この「お墨付き」的なものを「在留資格認定証明 書」と呼びます。

 この証明書の交付申請は、当該外国人を呼び寄せる日本側の招へい人が入管に 対して行います。在留資格認定証明書交付申請書に必要な添付書類と任意の添 付書類を添えて人管に提出します。申請取次資格を持つ行政書士に作成と提出 を依頼することもできます。

 例えば、日本人の配偶者等の在留資格で外国人を呼び寄せたいときは申請書に 結婚を証する書類や偽装結婚ではないことを立証しようとするための任意の証 明書類(例えば、写真や国際電話の通話明細書等)を添付して入管に提出しま す。

 入管は偽装結婚でないかどうか慎重に審査し、真実の結婚であると認めら れれば認定証明書が発行され、その認定証明書を本国に居る配偶者に国際郵便 で送り、当該配偶者が本国にある日本大使館(総領事館)に認定証明書を添え て査証を申請します。
 査証が発給され次第、日本に入国し、上陸審査の場で査 証と認定証明書を提出し、晴れて上陸許可となれば、日本人の配偶者等の在留 資格(在留期間1年)を持ち、日本で配偶者と生活することになります。

 入管は、日本人の配偶者等の在留資格で認定証明書交付申請が出されると、一 にも二にも「偽装結婚ではないのか」疑います。申請書と必要な添付書類だけ 提出しても不交付となる確率が高いです。この場面で本当に必要になるのは真 実な結婚であることを信じてもらうための任意に提出する書類です。

 この書類 はケースごとに異なりますが、披露宴の写真、手紙、国際電話の明細書等がこ れにあたります。要するに、「偽装ではありません、真実です。」と入管に信じ てもらわなければなりません。偽装ではないことを立証するノウハウは申請取 次行政書士の商品といえるかもしれません。

 他の在留資格でも基本は同じで、日本にいる招へい人(企業・団体)が入管に 申請し、発行されると、本国にいる当該外国人に国際郵便で送り、本国にある 日本大使館(総領事館)で査証を取得し、日本に入国、上陸審査に臨みます。 この在留資格認定証明書の有効期間は3ヵ月間で、この期間内に査証とともに 入国審査官に提出しないと失効してしまいますのでくれぐれもご注意願います。

 また、認定証明書が発行されてもその後に上陸許可基準に適合しなくなれば入 国審査のときに上陸が許可されません。認定証明書そのものは上陸許可を保証 するものではありません。