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在留特別許可

 このホームページを御覧の方には、在留特別許可というものがどのようなもの かについての予備知識をお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。と 申しますものも、その予備知識が間違っているかもしれないならこのページを 是非ご覧いただきたいと思ったからです。端的に申し上げますと在留特別許可 はそんなに甘いものではない、このホームページを御覧の方々が在留特別許可 は簡単に取れると思っていたらそれは間違いですと言いたいのです。

 よく、日本人の子を養育していたら在留特別許可を取れると思って入管に出頭 したところ、その場で収容され、退去強制されたという話はよく聞きます。不 法滞在はそれ自体が犯罪ですから当局の対応は厳しいものがあります。

 法務省のホームページで「出頭申告のご案内」というページがありますが、こ れは出頭申告すれば必ず在留特別許可が取れますよという意図で作られたペー ジではなく、不法滞在の人は法のレールに乗るしか方法がありませんという意 図で作られたページです。ここのところを勘違いするとケースによっては取り 返しのつかないことになりますよと言いたいのです。

 では、不法滞在の人は一体どうすればいいのでしょうか。 ポイントは信頼のおける行政書士に在留特別許可の嘆願の依頼をすることです。 もちろん、ご事情をお伺いして「在留特別許可を取れそうもない」と判断した 際は依頼をお断りすることもございます。取れそうもないのにそれを承知で依 頼を受けることは行政書士の品位に欠ける行為だからです。信頼のおける行政 書士は、どのような法的構成を書類上に表現すれば在留特別許可が取れるかと いう点に神経を使います。書類を作るだけでなく、在留特別許可を取るまでが 仕事という認識で依頼された業務にあたります。

 あと、依頼者の方が勘違いしやすいのは、「入管に出頭したから不法滞在の状 態は解消された」と思われる点です。入管に出頭しても、在留特別許可が出る までは不法滞在の状態は解消されていません。したがって、出頭してから在留 特別許可が出る間は日本国内で収入を得る活動をすることはできません。許可 が出るまでの間に工場で働いて、その工場が入管に摘発され、働いていること が入管に発覚したというケースもありますので要注意です。

 弊事務所では法的構成のみならず、審査官が「これなら在留特別許可を出して もいい」と思わせるような嘆願の書類をお作り致します。ケースによっては依 頼者の方のご家族の写真もふんだんに盛り込み、ビジュアルに訴えた書類もお 作り致します。

 なお、在留特別許可には「申請」という概念はございません。許可を出すか出 さないかは法務大臣の自由裁量によります。したがいまして、許可が出なかっ たからといって不服申立てはできないことになっております。