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平成24年入管法改正に備えて

 皆様は平成2 4年7月に入管法が改正されるのをご存じでしょうか。すでに法 務省のホームページでも紹介されておりますがこのページでは改正の要点を記 したいと思います。

 まず、外国人登録制度が廃止されます。この制度に代わって「在留カード」と いうものが新しくできることになっております。この在留カードは中長期在留 者となる人に法務大臣が上陸許可の際に交付します。

 次に、今まで入管法に定められた最長の在留期間は3年でしたが、この最長の 在留期間が5年になります。
 在留カードについて、今までは在留許可は入国管理局、外国人登録は市町村と 窓口が異なりました。そのため、在留資格がなくても(不法滞在でも)外国人 登録はできたわけです。ところが、窓口が異なるといろいろ不便なことが生じ ることから、このたび、外国人在留管理の窓口を入管に一元化しました。在留 管理をするにあたり、新たに「中長期在留者」というカテゴリーを作り、その 人達に在留カードを交付するというわけです。

 在留期間について、今までは最長の在留期間は3年だったことから、優良な在 留者が日本で安定した生活を送るにはやや在留期間が短かったといえます。そ こで、このたび、最長の在留期間を5年とすることで、3年ごとの在留期間更 新が5年ごとになり、優良な在留者はより安定した生活を日本で送ることがで きるようになりました。

 在留カードについては従来の外国人登録証明書と同様に1 6歳以上の外国人は 常時携帯が義務付けられます。今までは「旅券または外国人登録証明書」を常 時携帯しなければならなかったのですが、改正法では「在留カード」を常時携 帯しなければなりませんので、在留カードを発行されている外国人は旅券の携 帯をもってこれに代えることはできません。

 在留期間については、通常、最初は1年、その間の在留状況に問題がなければ 次は3年、そして5年というステップを踏むことが予想されますが、1年の次 はいきなり5年というケースもありうるとのことです。  在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の際、許可が出て在留カードが 発行されるときは旅券には許可証印シールは貼付されないことになっておりま す。
 在留カードは写真つきの免許証サイズの身分証明書形式のデザインとなってお ります。なお、資格外活動許可を受けた場合は許可事項は在留カードに記載さ れることになっております。

 その他の改正点としては、みなし再入国許可の制度の新設、特別永住者証明書 の新設などがあります。 ここで、みなし再入国許可制度については触れておかなければなりません。

 今までは、日本に再入国する場合には、日本を離れる期間の長短にかかわらず、 再入国許可を取得する必要がありました。今回の改正では、有効な旅券と在留 カードを所持する外国人は、日本を離れる期間が1年以内、言いかえれば出国 してから1年以内に再入国する場合には原則として再入国許可を受ける必要が なくなります。

 なお、このみなし再入国許可制度を利用して出国した外国人は 1年以内に再入国しないと、得ている在留資格が失われることになりますので 注意が必要です。 日本を離れる期間が1年を超える場合は必ず従来の再入国許 可を取得する必要がありますのでご注意下さい。