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農業振興地域除外申請

 農業振興地域の整備に関する法律の規定により、それぞれの市町村には農業振 興地域(農用地)というものが設定されております。この農用地の地域内では 原則として農地転用等はできないことになっております。どうしても転用した い場合は農用地から当該土地を除外しなければなりません。

 農業振興地域(農用地)は各市町村が定めており、その除外や用途変更も各市 町村が独自に行うことになっています。ただ、実務上は年に1、2回程度、そ の市町村の住民から、除外してほしい農用地の希望を募る(除外の申請)こと になっております。それが農業振興地域(農用地)からの除外申請です(農振 除外申請と呼ばれております)。

 この除外には5つの要件があり、これらをすべて満たす必要があります。まず 1つ目は農用地区域以外に代替すべき土地がないこと、2つ目は土地の農業上 の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと、3つ目は担い手 に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと、4つ目は土地改良 施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと、5つ目は土地基盤整備事 業完了後8年を経過しているものであることであります。これらの5つの要件 を満たして、初めて農用地からの除外が認められます。

 農振除外申請には必ず理由書を付けなければなりません。どのような理由でど のように転用するのかを詳細に記載します。申請書に押す印も実印でなければ なりません。印鑑登録証明書も添付しなければなりません。
 もちろん、建築し ようとする建物の平面図・立面図・配置図等の図面も必要です。土地改良区の 意見書も必要になります。そして、申請書を作成する前に事前に農業委員会や 建築指導関係部署との折衝が必要になります。農地転用許可を得られる見込み はあるか、開発許可を得られる見込みはあるか、あらかじめ確認しなければな りません。

 これらの書類等が用意でき次第、申請書を提出しますが、市町村によっては農 用地から除外されるのに申請から1年以上かかるケースもありますので留意す る必要があります。

 申請を受けた市町村はこの約1年の間に農業振興地域整備計画の変更案を作成 したり、計画案を縦覧に供したりします。縦覧期間中、市町村の住民は意見書 を提出することができます。また、縦覧後1 5日間の異議申出期間内に異議申 出を受けます。異議がなければ、都道府県知事に変更案の協議の申出を行い、 農用地利用計画については同意を受けます。この同意を受けると晴れて農振除 外となります。
 ただし、この農振除外認可とは別に農地転用許可及び開発許可を得なければな らないことはいうまでもありません。