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経験・資格・財産要件

 建設業の許可を受けるための重要な要件として、経営業務管理責任者が建設業 を営むための場所に常勤していなければなりません。
 これは建設業の営業に関して相当程度の経験と学識がある人を経営業務管理責 任者として建設業の営業所に置くことによって建設工事その他の経営業務が適 正に行われることを期待した制度です。

 この経営業務管理責任者になるためには、許可を受けようとする建設業種(建 設業には2 8の業種があります)の経営の経験が5年以上、あるいは許可を受 けようとする建設業種以外の業種の経営の経験が7年以上なくてはなりません。
 ここでいう経営の経験とは建設会社の役員またはこれに準ずる役職(営業部長 など)に就いて勤務した経験や個人事業主として請負金額が500万円以下の 許可不要の工事を請け負っていた経験をいいます。

 具体的に新規の建設業の許可申請においてこの経営の経験をどのように立証す るか、いいかえれば、経営の経験を証する書類としてどんなものが必要かにつ いてですが、一番ベストなのは、元勤務先の代表者に「経営業務管理責任者証 明書」(定型の書式あり)の所定欄に署名捺印をしてもらう方法です。個人事 業主のようにそれが出来ない場合には、5年(業種が違う場合は7年)分の工 事請負契約書、注文書(注文請書)、請求書を提示して経営の経験の年数を証 明する方法があります。

 もう一つの重要な要件として、専任技術者が営業所に常勤していなければなり ません。これは建設工事の技術水準の維持のために必要な制度です。 専任技術者になるためには、建設関係の資格試験や検定試験に合格している必 要があります。例えば、一級建築施工管理技士などの資格です。新規の建設業 許可申請の際には資格証や合格証書などの提示を求められます。また、二級の 検定試験や資格の場合は合格後、一定年数の実務経験が必要になる場合があり ます。(二級電気工事士などがその例です。一級電気工事士は実務経験不要で す。)

 そのため、そのような場合は、元の勤務先から実務経験証明書を発行し てもらわなければなりません。なお、専任技術者と経営業務管理責任者は兼任 することができます(個人事業主などの場合に多い例です)。 さらに重要な要件として、財産的要件があります。これは、財産的基礎がある ことにより建設業者の信用を維持するために必要な制度です。

 一般的には、運転資金として使用できる金銭を500万円以上保有していなけ ればなりません。または、500万円以上金融機関から融資してもらうことが できる状態になければなりません。これについては、金融機関が発行した残高 証明書や融資証明書の提示を求められます。

 なお、残高証明書と融資証明書はどちらか一方のみで500万円以上の金額 がなければなりません。したがいまして、両方足して500万円では要件を満 たさないことになりますので注意が必要です。なお、残高証明書・融資証明書の 有効期間は1箇月です。ですから有効期間内に許可申請をしなければなりません。