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外国人関係

 日本の国際化が進んで、だいぶ久しい感があります。  弊事務所では、日本で学びたい人、日本で働きたい人、日本人と結婚したい人、 日本に住みたい人を全力でサポート致します。日本で学んだり働いたり住んだ りするには「在留資格」がなければなりません。この在留資格を取る手続のお 手伝いをさせていただきたく思います。

 在留資格を取るには入国管理局とその支局や出張所に対して申請を行わなけれ ばなりません。近頃は日本も不景気でその申請に対する審査も厳しくなってき ております。弊事務所では的確で時機を失しない申請をし、お客様が必ずや在 留資格を取れるよう誠心誠意サポート致します。

 ところで、在留資格を取るための申請は原則としてご本人が入国管理局に出頭 してしなければなりませんが、「申請取次」という制度がありまして、入国管 理局に届け出た行政書士が申請書を提出する場合はご本人の出頭が免除される という制度があります。

ご本人はその行政書士に依頼することにより入国管理局に出頭しなくて済みま すので、仕事や学業に専念することができます。弊事務所にはこの入国管理局 に届け出た行政書士がおりますのでお客様は時間の節約ができます。

 ただ、入国管理局は一般の役所とは異なり、治安官庁ですので、実際上、在留 資格を取るための申請がなされると必ず一度はその申請が虚偽のものでないか どうか等を疑うことになっております。特に日本人と結婚したい場合の申請は 特に疑いの目が厳しくなります。それをクリアーした申請にだけ在留資格が付 与されることになっています。

 そこで、弊事務所に相談・依頼される方には私どもにすべてのことを包み隠 さず本当のことをおっしやっていただきたいのであります。本当のことではな い虚偽の事実をおっしやってそれをもとに弊事務所が申請書を作成し提出した 結果、入国管理局にてその虚偽の事実が発覚しますと弊事務所はもちろんのこと、 依頼していただいたお客様のこともその後人国管理局は信用しなくなります。 どうか、その点だけはお含みのほどお願い申し上げます。

 なお、在留資格ではなく日本国籍を取得し、日本人になりたいという方のため の帰化申請の手続きも承っております。帰化の場合は入国管理局ではなく法務 局が窓口になりますが基本は同じです。最近、国籍法が改正され、日本人であ る父親に認知された外国籍の子供は一定の要件を満たせば、法務局に届け出る ことによって日本国籍を取得し、日本人になることができますので、その届出 手続も是非弊事務所にご依頼いただければと思います。健全な我が国の国際化 がより一層進むよう願ってやみません。