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寄与分

 相続人の中には、被相続人の生前に被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献  (寄与)をした人がいます。その貢献に報いるために、相続財産を計算するに あたって相続財産の一定の割合または金額を差し引いて、その差し引いた分を 特別な貢献をした相続人が自分の相続分とともに相続する制度があります。そ の差し引いた分を寄与分といいます。

 この寄与分を受けることができるのは相続人だけです。相続人以外の人が特別 な貢献をしてもこの寄与分を受けることはできません。
 どのような行為が寄与と認められるかですが、たとえば被相続人の生前に被相 続人の家業に無報酬で従事したような場合や認知症となった被相続人の介護を 不眠不休に近い状態で行ったような場合が挙げられます。家業に無報酬で従事 することは被相続人の財産の増加に貢献する行為ですし、介護を不眠不休に近 い状態で行うことは被相続人の財産の維持に貢献する行為ですので、このよう な場合に寄与分を受ける資格を認めるというものです。

 時間的にいつまでの貢献が寄与として認められるかについてですが、相続開始 の時までと解されています。相続開始時点を過ぎてしまうと寄与として評価す ることはできないということです。

 それでは、「寄与分を一切与えない」と遺言で定めることができるかについて ですが、これについては法律的な意味はないとされています。また、寄与分を 具体的に遺言で指定することはできるかという点ですが、これについては拘束 力はないとされています。ただし、遺贈については寄与分に優先しますので、 寄与分を認めることによって遺贈ができなくなるような遺産処分はできないと されています。

 次に遺留分との関係ですが、他の相続人の遺留分を侵害するような寄与分を認 めることができるかについてですが、結論からいいますと寄与分は遺留分に優 先します。したがいまして、遺留分の金額に「食い込む」寄与分が認められる 事があります。

 しかし、実際に、この寄与分か認められるためにはかなりのハードルをクリア ーしなければなりません。
 たとえば、特別な貢献をした相続人の一人が長男だった場合、遺産分割調停の 場で寄与分を主張しても、「長男なんだから親の面倒をみるのは当たり前」と 調停委員から言われてしまったりした人もいるそうです。

 最後に手続上の留意点ですが、昭和5 6年1月1日以降に開始した相続に関し て家庭裁判所が寄与分を定めるには遺産分割の審判申立てとは別に寄与分を定 める審判の申立てが必要となります。
 また、寄与分を定める審判の申立てをす るには、同一の被相続人の相続についての遺産分割の審判申立てをしている必 要があります。